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​知っておくべき
ポイント

​古物商を申請に関して、知っておいたほうが良いポイントを3つお伝えします。

①「行商する」に◯をする

申請書類に「行商をしようとする者であるかどうかの別」とありますので、「1.する」に◯をしてください。これができていない場合、古物市場やネットブランドオークションに参加することができません。また、買取業務もできません。ここでいう行商というのは、営業所(個人の方は自宅など)以外での場所で取引をするということです。

②「皮革・ゴム製品類」には必ず◯をする

ブランドのお財布やバックを取り扱う予定の方は、必ず◯をしてください。また、今後ブランド品のアクセサリーや服を取り扱う場合は、「時計・宝飾品類」「衣類」にも◯をしてください。申請後に修正をすることも可能ですが、手間になりますので、できるだけ最初に◯をしておきましょう。(◯が多すぎると注意される管轄もあるので、その市町村の警察署での案内に従って申請してくださいね)

 

③古物商プレートの作成

古物商プレートは、古物商許可証の取得後に作成します。

古物営業法により様式が定められていますので、しっかりとチェックしましょう。プレートには、許可を受けた公安委員会と古物商許可の番号などの記載が必要なので、許可を受けてからの作成となります。また、古物商プレートは、営業所(個人の方は自宅)の見やすい場所に掲示しなければなりません。あまりでかでかと家の前に掲げたくない人は、置き型にして靴箱の上などに置かれている方もいます。プレートは、Amazonで1000〜3000円ほどで簡単に作成することができます。

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